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 確定申告についてとその対処
このページは、A8ネットさんが確定申告についてまとめてあるページを抜粋させていただいたものです。
アフィリエイトで得た成果報酬は課税の対象となり、確定申告が必要な場合がございます。適正な申告と納税を心がけてください。
※このコンテンツはアフィリエイトと確定申告についてまとめたものですが、税務当局とは異なる見解となる可能性もございます。
ガイドラインとして参考程度のご利用にとどめ、ご不明な点は税務署などにお問い合わせいただくようお願いします。

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アフィリエイトと確定申告
確定申告には定められた条件があり、ご自身の状況により申告する書類が変わります。どの書類で確定申告を
行なえばよいのかはその状況により異なるので、的確な判断をすることにより正しい確定申告をしましょう。

収入と所得について
確定申告は所得を申告するので、まず、収入と所得の違いについて理解しなければなりません。
所得とは、収入(アフィリエイトの総収入)から必要経費を引いたもので、課税の対象となるものです。
必要経費が多ければその分所得が少なくなるので、課税額も少なくなります。また、全てのアフィリエイターが
確定申告をしなくてはいなけいというわけではありません。確定申告が必要か否かは、 アフィリエイトによる
年間の所得およびその他の所得の有無によって決まります。確定申告をする場合は、以下となります。

1.アフィリエイトの年間所得が20万円超の給与所得者
2.アフィリエイトの年間所得が38万円超(専業主婦などでアフィリエイトの収入のみの場合)

所得が20万円以下で上記にあてはまらない場合でも住宅ローン控除の1年目や、医療費控除などで
確定申告を行う場合には、全ての所得を申告する必要があります。


確定申告の区分
アフィリエイトで得た収入は所得区分として、雑所得または事業所得のどちらかに区分されます。
雑所得と事業所得については、継続的にある程度の収入があるかないかの違いで異なります。
また、税務署に個人事業主開始の届出をしている場合は、事業所得となります。以下、簡単に区分けをご説明しますが、
その他の収入状況などにより区分が変わる場合もありますので、
ご不明点などがあれば税務署などにご相談されることをお勧めします。

1.事業所得(青色申告):

  継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合

2.事業所得(白色申告):
  継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合

3.雑所得:
  継続的にある程度の収入が無い場合。

青色申告について
青色申告は、ご自身の所得を正確に申告し、自主的に納税することを趣旨とする制度です。そのため、
帳簿(*注1)を備えて取引を記録し、確定申告をしますが、その分、所得の計算上でいろいろ特典があり優遇されています。
青色申告者となるためには、まず税務署長の承認を受けなければなりません。青色申告をする年の3月17日までに
「青色申告承認申請書」を税務署に提出し承認を受けてください。例えば、以前から継続して事業を行っている方で
2007年2月18日から3月17日の期間に2006年分の申告を青色申告で行えるのは、2006年3月17日までに
「青色申告承認申請書」を税務署に提出した方です。2006年に事業を開始した方は、事業を開始した日から
2ケ月以内に「青色申告承認申請書」を提出していれば、今回の確定申告を青色申告で行うことができます。

(*注1)帳簿について
損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の簿記で記帳したもの、または、簡単に損益計算できる簡易簿記で
記帳したものを提出します。正規の簿記の原則に従った帳簿を作成している場合、65万円の青色申告特別控除が
認められますが、簡易簿記により決算を行った方については10万円のみが控除できます。いずれの場合も、
作成した帳簿をもとに青色申告決算書を作成し、所得税確定申告書に転記します。
帳簿の記帳方法は、税務署、商工会議所、青色申告会などで無料で指導してもらえますが、
会計ソフトを利用するのも便利です。


白色申告について
あらかじめ税務署に「青色申告承認申請」を行っていない場合は、白色申告を行います。
白色申告の場合、収入及び必要経費を領収証等を参考に科目別に集計して収支内訳書に記載し、
確定申告書に転記します。

雑所得での確定申告
上記(確定申告の区分)で説明したとおり、継続的にある程度の収入が無い場合、税務署に個人事業主開始の届出を
していない場合は、雑所得で
確定申告をします。この場合は、収入及び必要経費を自分で集計してそれぞれの
合計金額を確定申告書第ニ表に記入し、差引金額を雑所得として確定申告書第一表に転記します。

確定申告に必要な書類
1.所得金額の算出まで終了している青色申告決算書又は収支内訳書
2.収入から差し引かれた源泉徴収税額がある場合には、その支払調書等、源泉徴収税額等が分かるもの
3.確定申告書


必要経費について
必要経費とは、収入を得る為に必要なもので売上原価および販売費、一般管理費をさします。
何が必要経費に該当するかについては、ご自身の事業の実態により異なります。たとえば、パソコンや車などの
固定資産は、業務を営む上で本当に必要なのか、またその使用頻度はどの程度なのかを整理し、
必要経費に計上する割合・金額を判断しなければなりません。ご不明な点があれば税務署などにお問合せください。

【必要経費として認められる可能性のある物の例】

新聞図書費:ホームページ作成のための書籍代、アフィリエイトに関する専門書籍の購入費
雑費:ホームページ作成のための写真代
交通費:ホームページ用の写真を撮りに行った交通費、アフィリエイターのオフ会参加のための交通費
消耗品費:プリンターのインク代、用紙代、ホームぺージ作成ソフト代、デジカメの電池代
交際費:アフィリエイターのオフ会参加のための会費
雑費:アフィリエイトに関するセミナー参加費
通信費:インターネット接続料
雑費:成果報酬の振込手数料
減価償却費:パソコン代の一部
A8ネットさんの確定申告Yes/Noチャートで申告が必要かどうか確認しましょう。

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